技術研究組合に求められる内部統制とは?

技術研究組合は、税法上は普通の株式会社や合同会社と同じように取り扱われますが、その社内の管理体制は、内部統制・内部牽制を念頭にしっかりと作りこむ必要があります。少なくとも形式的には。。

その理由として、

法務局に登記すれば良いというものではなく、まず主務大臣(省庁)の設立認可を取らなければならないということと、毎年定められた報告を主務大臣(省庁)に提出が必要です。

技術研究組合法
[法第20条第1項]

組合は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算を作成し、主務#32bef4大臣に届け出 なければなりません。

[法第49条第1項]

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

一 定款の変更
二 規約の設定、変更又は廃止
三 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
四 費用の賦課及び徴収の方法
五 その他定款で定める事項



【参照URL】
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/kenkyuu/kenkyuuindex.html
CIP(技術研究組合)設立・運営ガイドライン(令和2年4月)
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200430002/20200430002-2.pdf


またその多くが、国から委託費・補助金という形で資金提供を受けるため、さらに厳しさは増します。

実際のところ、技術研究組合は、専従者が10名未満の場合も少なくなくその中で、上場会社並みの管理体制と言われても無理がありますが...

技術研究組合の多くは、その研究テーマから経済産業省の管轄となります。そして運用は直接管轄する機関が公表しているガイドラインに則って運用されなければなりません。運用を担当される方は必ず目を通して概要を理解しなければなりません。参考までに経済産業省とNEDOのマニュアルをご紹介致します。

【参照URL】
経済産業省/事務処理マニュアル
https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

2020年度版委託業務関連 | NEDO[国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構]
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_2020.html


次回は、技術研究組合ではどのような社内規程を定めておかないといけないかについて、解説致します。