LLPのメリットは構成員課税に尽きる!
有限責任事業組合(LLP)のメリットは、構成員課税、有限責任、内部自治の3つと言われていますが、最大のメリットは構成員課税です。そのメリットを活用するポイントは?
構成員の計算期間とLLP損益分配時期の設定について
LLPの決算期末は任意に定めることができますので、構成員側の計算期間(個人の場合は1月~12月、法人の場合は4月~3月など)とずらすことにより、 決算対策を余裕をもって取り組むことが可能となります。
どういうことかというと、一般法人の場合決算期末が近づいて初めて当期の最終利益が見えてくるため、経営者は思いのほか利益が膨らんでしまうことが分かると、 慌てて決算に間に合う節税策をあれこれと考えるのですが、法人決算月が3月、LLPの決算期末が仮に4月とすると6月にはLLP事業から生じる損益で、 当期の法人決算に取り込まなければならない金額が確定できます。
すなわち、10ヶ月間の猶予期間で、確定した損益に対しての対策を講じることが可能となり、経営者にとってメリットは大きいのではないでしょうか?