サービスメニュー
LLP(有限責任事業組合)を使って共同事業を行う際、手続きや税務・会計処理、法律などにストレスを感じることなく、 事業そのものに集中していただけるように、バックオフィス機能をオールインワンで提供致します。もちろん、必要なサービスだけをご依頼頂くことができます。
[ STEP 1 ] 組合契約書の作成
組織運営、節税などLLP組織に精通したコンサルタントが適確なアドバイスを行います。
登記&組合契約書作成
共同事業構想を組合契約と登記手続きで具現化のお手伝い。スムーズにLLP誕生へと導きます!
お手続き手順
共同事業組織のため、ビジネスパートナー間での合意が大前提となります。十分お話し合いの上、ご相談下さい。LLP制度に関してのご質問は、 フリーダイヤル0120-020-460又はこちらより、お気軽にご連絡下さい!
ご費用負担
登録免許税6万円及び司法書士報酬をご負担頂きます。
[ STEP 2 ] 登記手続き
LLP登記に精通した司法書士が手続きを行います
[ STEP 3 ] 会計帳簿の作成
組合会計特有の処理、組合員側の経理を考慮した帳簿作成を行います。
経理アウトソーシング
経理・販売管理から入出金管理までアウトソーシング可能な業務について柔軟に対応致します。!
アウトソーシングという選択
LLPにまつわる経理や給与計算といった事務処理を、誰が行うのか?法人構成員が自社スタッフを配置できない場合やいずれかの構成員が配置するスタッフでは、利害関係から好ましくない場合など、 専門家によるアウトソーシングサービスが有効です。
LLP組織の事務処理のことでお悩みの場合は、フリーダイヤル0120-020-460又はこちらより、お気軽にご相談下さい!
ご費用負担
アウトソーシングサービスは5万円/月からお請けさせて頂きます。また会計顧問契約のある場合は、個別に経理事務(記帳代行)4,980円/月~、給与計算10,000円/月~、販売管理15,000円/月~にて承ります。
(※オンサイトでの作業が不要の場合)
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[ STEP 4 ] 会計報告書作成、構成員へのレポート
構成員(組合員)での経理をスムーズに行う為の独自レポートを提供いたします。
会計顧問&会計報告書作成
構成員間の信頼関係は、正しい会計処理が大前提です。経理経験のある事務スタッフだけでは、構成員課税を前提とした組合経理及び決算報告作業は対応が困難です。LLPサービス専門の当社に是非お任せ下さい。
LLPの会計税務は新制度
LLP(有限責任事業組合)の会計報告はそのまま、構成員(法人及び個人)の法人税課税及び所得税課税の計算に用いられることとなります。そのため、 決算報告書はそれ自体が正しいだけでは不十分で、構成員が税務申告を行う上での必要十分なデータを開示する必要があります。
「有限責任事業組合に係る組合員所得に関する計算書」 や法人税別表九(3)「組合事業に係る組合損失額等の損金不算入又は組合損失超過合計額等の損金算入に関する明細書」などは、LLP制度に対応するために新たに設けられた税務上の申告様式です。
ご費用負担
会計・税務顧問報酬は月額9,500円~、決算報告作業は125,000円~(ビジネスの内容、規模及びLLP構成員の状況に応じて変ります。)
(※オンサイトでの作業が不要の場合)
[ STEP 5 ] 構成員側での税務処理
法人・個人のいかんを問わず、構成員側の確定申告等税処理のサポートも万全です
構成員税務アドバイス
個人構成員と法人構成員が混在したLLPでもご安心下さい。私どもがサポートさせて頂きます。
構成員側でLLP損益を取り込む時期とは?
LLPの計算期間は1年を超えることができず、一般的には6ヶ月又は1年を1計算期間として定めることとなります。 ポイントはただ一つ、LLPの決算期末時点と、 法人構成員の決算期末及び年末(個人構成員の計算期末)との関係です。
LLPの計算期間をどのような判断基準から設定すればよいのか、 分かりやすくアドバイスさせて頂きます。詳しくは、フリーダイヤル0120-020-460又はこちらより、お気軽にご相談下さい!
例)LLPの計算期間が2005年9月1日から2006年8月31日までの場合、法人構成員はLLPの損益取り込み時期は、2006年4月1日から2007年3月31日の事業年度となり、 個人構成員Bさんの場合は、2006年の個人所得税の計算に取り込むこととなります。
構成員課税の実務
法人構成員の場合、構成員課税は比較的分かりやすくLLPから生じる損益について、法人税課税を適用することとなります。
一方個人構成員の場合、所得税の基本的な仕組みがLLPから生じる損益の取り込みに大きく影響を及ぼすこととなります。
すなわち、個人所得税は、給与所得、事業所得、不動産所得や譲渡所得といった収入源泉の種類別に細かくその取扱いがことなっており、 LLPから生じる損益の取り込みにも同様に取り扱わなければならないこととなります。
また、節税目的でのLLP利用を防止するために、一定金額以上の損失を構成員に分配できないように定められています。簡単には、出資額+内部留保利益(前年以前の獲得利益の内、金銭等にて実際に分配した金額を控除した金額)を限度としています。
費用ご負担
会計顧問・会計報告書サービスをご利用頂けるお客様に対して、無料でアドバイスさせて頂きます。但し、実際に構成員の法人税確定申告・所得税確定申告等をご依頼頂く場合は別途報酬が必要となります。