日本版LLP(有限責任事業組合)と個人構成員給与(その2)
【2】組合事業に参画するということ
日本版LLPに個人組合員として、金銭出資を行い経営参加するということは、税務上の課税の考え方からすると、民法上の任意組合に準ずるものと考えられることになります。そのため、任意組合の税務上の取扱いを理解することが、日本版LLPの税金を理解する早道となります。(堅苦しくなってきました。。。)
任意組合は、各個人があたかも、自分の分配割合部分について自分一人でその事業を行っているものと考えて、所得計算を行い、所得区分に応じて税計算を行い申告することとなります。
所得区分というのは、所有不動産の賃貸ビジネスなら不動産所得、株のデイトレーダーなら株式の譲渡所得、カフェレストランの経営なら事業所得という具合です。
では、本題に戻り、今回のビジネスはアパレルショップの運営ですので、...そう!事業所得になります。
もう一つ考えて頂きたいのが、個人事業者がアパレルショップを経営したとき、自分に給与って支払いますか?もちろん、利益の中から日々の生活費をカバーしていくことになると思いますが、事業主本人に対する給与ってないですよね?経理処理をするときには、
借方)事業主貸 500,000円 / 貸方)現金(レジにあったお金を抜いちゃった。。)500,000円
となり、経費として認識されないこととなります。何を言っているのか分からなくなりました???
ポイントは2点です。
①LLPによる組合事業は、あたかもその個人組合員が分配割合に応じて1人で事業を行っていると税務上考えるということ。
②個人事業の場合、事業主は自分に給与は出せないということ
さて、問題です。
青山さんに対する50万円は、所得税法上給与所得になるのか、それともLLPの個人組合員として損益の分配(事業所得)とみなされるのでしょうか? (前回のコピペじゃないかって?その通り!)
またまた、続く~!