匿名組合を内包する会社がLLPの組合員になれば...

こんばんは、

LLPの構成員は個人又は法人でなければならないのですが、匿名組合契約を締結した投資家から出資を受けている法人が、LLPの組合員になること自体問題ないと思います。

いきなり何の話?と思われるかもしれませんが、LLPの経営に参画しない投資家は組合員になることができません。しかし様々な投資マネーを調達してビジネスを行うケースも少なくないと思います。

そのため、一旦匿名組合契約により投資マネーを株式(有限)会社にプールし、その資金をLLPへ出資することにより実態として投資家がLLPに参加するスキームが組めるのでは?と考えています。

その株式(有限)会社は、法人構成員となり実際に法人から選出された職務執行者がLLPの財務を担当すれば、LLPの要件を満たすと考えています。

既にこのブログでも触れましたが、ハンズオン型ベンチャーファンド(会社)が組合構成員になれるという、経済産業省の見解ですから、このスキームについても大きな問題点はないと思います。どうでしょう?!

無限の可能性を感じませんか? 私だけ...?!