こんにちは
LLPに関する質問の中で、断トツなのが、『損益分配と現金分配』についてです。また誤解が多いのも断トツで、『損益分配と現金分配』です。
◇損益分配
事業年度を12ヶ月以内に定めて、決算にて集計された損益を『強制分配(こんな用語はありませんが。。。)』されます。利益が出ていると誰もが、課税されずにそっとしておいて欲しいと望むのですが、そうは税務署が許してくれません。必ず損益は1円たりとも残すことなく、組合員に分配されます。
現金分配しないことにより、将来に繰り延べできる利益は残念ながら存在しません。。。
◇現金分配
任意に利益を分配することができます。利益と現金の違いを理解して下さいね。
<分配可能額>
-出資金が300万円以上の場合の上限:純資産額-300万円
-出資金が300万円未満の場合の上限:純資産額-出資総額
もし過大に現金を組合員に支払った場合は、実務的には組合員への貸付金又は仮払(分配)金として取り扱います。
有限責任事業組合契約に関する法律施行規則
第37条(分配可能額の算定方法)
法第34条第1項 に規定する経済産業省令で定める方法は、分配日における純資産額から300万円(組合員による出資の総額が300万円に満たない場合には、組合員による出資の総額)を控除する方法とする。
以上です。ではまた!