現在ブログねた蓄積中につき、今日も簡単に...普通にLLPの利用を検討するときには、問題にもならないと思いますが、基礎知識として。。。
LLPへ出資を行い参画できるのは、個人と法人です。当たり前なのですが、
匿名・任意組合、有限責任事業組合(日本版LLPの構成員が日本版LLPってこと)
は、そこから除外されてしまうということです。また組合員の“全員”が、
非居住者(個人)や外国法人
では、ダメということです。非居住者や外国法人は個人的には専門分野だったりもするのですが、あまり一般的でないので、何か機会があればまたケーススタディなどでご紹介したいと思います。
ではでは!
日本版LLP法
第三条(有限責任事業組合契約)
有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる。
2 組合契約の当事者のうち一人以上は、国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(第三十七条において「居住者」という。)又は国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(同条において「内国法人」という。)でなければならない。
<以下、省略>