日本版LLP(有限責任事業組合)の会計って?

今日は少し堅い話題を柔らかく書いてみます~

日本版LLP法第28条から29条に会計に関する規定があります。

第28条(会計の原則)
組合の会計は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

第29条(会計帳簿の作成及び保存)
組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。
(第2項以下省略)

経済産業省が会計処理方法まで決めるんだ...と思ったりもしますが、どのようなものか参考になる資料がありますので、ご紹介します。

投資事業有限責任組合契約に関する法律(ファンド法)というもので、投資ビジネスに関して、損益をパススルーで組合員に分配するためのものです。ここでは次のような会計規則を設けています。

中小企業等投資事業有限責任組合会計規則 (PDF形式:18KB)

また、会計処理に関係してくる税務上の取扱いについても、中小企業庁から国税庁への照会という形で明確化を図り、ビジネスでの活用を後押ししています。

中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る税務上の取扱いについて 

内容は専門的なので、あくまでもご参考程度ということで。。。昨日とつながる話ですが、このような環境整備がビジネスでの積極活用には不可欠と言えるでしょうね。

ではでは~