こんにちは、今日は昨日の続きで、LLPへの出資持分を譲渡した場合の課税について触れたいと思います。
昨日のおさらいで、LLPへの出資持分(有限責任事業組合契約に基づく権利)は証券取引法上、公益又は投資者保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものについて、有価証券とみなされることとなります。
では税法上、有価証券の定義を見てみましょう。最下部に条文を載せていますが、
結論としては、有価証券の範囲に含まれないこととなります。
ちなみに、有限責任事業組合契約に基づく権利は、証券取引法第2条第2項第4号となり、下記条文中でいう証券取引法第2条第1項第1号から第10号まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利には含まれません。
では、個人組合員が自分の出資持分をLLPから承認を受け第三者に譲渡した場合、仮に譲渡益があったとしたら、税金はどうなるのでしょうか?
譲渡したのだから、譲渡所得だろう...その通りです。では所得税と住民税は何%かかってくるのでしょうか?総合課税でしょうか?分離課税でしょうか?
ではまた明日~!
所得税法
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十七 有価証券
証券取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
所得税法施行令
第4条(有価証券に準ずるものの範囲)
法第2条第1項第17号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.商法第220条第1項(株式の発行、併合又は分割の場合の一株未満の株式の処理)に規定する端数の部分
2.証券取引法第2条第1項第1号から第10号まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利(当該有価証券が発行されていないものに限る。)
3.株式の引受けによる権利及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)、資産の流動化に関する法律又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定による優先出資の引受けによる権利
4.合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
法人税法
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十一 有価証券
証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
法人税法施行令
第11条(有価証券に準ずるものの範囲)
法第2条第21号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1.商法第220条第1項(株式の発行、併合又は分割の場合の一株未満の株式の処理)に規定する端数の部分
2.証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第1号から第10号まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利(当該有価証券が発行されていないものに限る。)
3.証券取引法第2条第2項第1号に掲げる権利
4.銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
5.株式の引受けによる権利及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定による優先出資の引受けによる権利
6.合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分