珍しく?!ご質問の回答です。。

ご質問への回答をさせて頂きます。(毎回は無理ですので...)

【ご質問】

組合員の新規加入要件について

組合員の新規加入についてはあらかじめ組合契約書に総組合員の3分の2以上同意を必要とする等にしておくことはできないのでしょうか?

【ご回答】

以下に、該当する条文を抜粋しておきます。また該当部分は赤字で記します。

結論から言いますと、組合契約書の絶対記載事項である「組合員の名前又は名称及び住所」を変更する際は、第五条第1項にて総組合員の同意が必要と定められてしまっています。第五条第2項にて、除外規定を定めていますが、第四条第3項第三号(組合員の名前又は名称及び住所)は入っていません。そのため、総組合員の同意が必須となります。また、下記には抜粋を掲載できませんが、組合登記規則第7条第2項に、組合員の変更登記申請書には、

「~総組合員の同意があったことを証する書面」

を添付することが定められています。以上、詳細説明でした~。 さぁまた仕事しよっと!

<条文抜粋>

第四条

3 組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 一 有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業

 二 組合の名称

 三 組合の事務所の所在地

 四 組合員の氏名又は名称及び住所

 五 組合契約の効力が発生する年月日

 六 組合の存続期間

 七 組合員の出資の目的及びその価額

 八 組合の事業年度

第五条 組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。)についての組合契約の変更(第二十五条又は第二十六条の規定による脱退によって同項第四号に掲げる事項を変更する場合を除く。)は、総組合員の同意によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第三項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第五項の規定により組合契約書に記載し、若しくは記録する事項(組合契約書において第三十三条に規定する組合員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。)に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。