こんばんは
今月9月30日に施行予定の金融商品取引法をご存知でしょうか?
*証券取引法
*証券投資顧問業法
*金融先物取引法
*商品ファンド法など
を整理統合した法律として、登場します。登録制により
* 第一種金融商品取引業
* 投資運用業
* 第二種金融商品取引業
* 投資助言・代理業
のいずれかに申請、登録していくこととなります。また対象となる金融商品としましては、
* 国債
* 地方債
* 社債
* 株式
* 投資信託
* 信託受益権全般
* 集団投資スキーム持分(★)
* 多様なデリバティブ取引 など
と定義されており、『集団投資スキーム持分』とは、
* 民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合(LLP)契約その他いかなる形式によるかは問わず、
① 他人から金銭などの出資・拠出を受け
② その財産を用いて事業・投資を行い
③ 当該事業・投資から生じる収益などを出資者に分配
する仕組み(集団投資スキーム)に関する権利と定義づけています。
すなわち、LLPもその範囲に含まれているということです。
但し、「出資者の全員が事業に関与しているものは除かれる」とあるため、LLPの組合契約等にて、事業への関与を制限するような規定を設けたり、実態として、投資家と運用者に分かれるような状況でなければ、金融商品取引法の対象外と考えることが出来ると思います。
しかしながら、金融商品取引法の対象から逃れるためだけに、LLPを選択すると後から出資者に訴えられる危険性もありますので、慎重な対応をして下さいね。