金融商品取引法とLLP

こんばんは

今月9月30日に施行予定の金融商品取引法をご存知でしょうか?

 *証券取引法
 *証券投資顧問業法
 *金融先物取引法
 *商品ファンド法など

を整理統合した法律として、登場します。登録制により

 * 第一種金融商品取引業
 * 投資運用業
 * 第二種金融商品取引業
 * 投資助言・代理業

のいずれかに申請、登録していくこととなります。また対象となる金融商品としましては、

 * 国債
 * 地方債
 * 社債
 * 株式
 * 投資信託
 * 信託受益権全般
 * 集団投資スキーム持分(★)
 * 多様なデリバティブ取引 など

と定義されており、『集団投資スキーム持分』とは、

 * 民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合(LLP)契約その他いかなる形式によるかは問わず、

 ① 他人から金銭などの出資・拠出を受け
 ② その財産を用いて事業・投資を行い
 ③ 当該事業・投資から生じる収益などを出資者に分配

する仕組み(集団投資スキーム)に関する権利と定義づけています。
すなわち、LLPもその範囲に含まれているということです。

但し、「出資者の全員が事業に関与しているものは除かれる」とあるため、LLPの組合契約等にて、事業への関与を制限するような規定を設けたり、実態として、投資家と運用者に分かれるような状況でなければ、金融商品取引法の対象外と考えることが出来ると思います。

しかしながら、金融商品取引法の対象から逃れるためだけに、LLPを選択すると後から出資者に訴えられる危険性もありますので、慎重な対応をして下さいね。