LLPでFX運用事業を行う必要性について

こんばんは

個人でFX運用を行うと、雑所得として最大50%の所得税+住民税が課せれることから、FX運用を法人又はLLPにした方がいいのではないか?と考えて、ご相談されるケースが結構ありました。(※結論としてLLPでは所得税課税回避はムリです。)

元々、LLPはその組合員が個人であれば所得税課税を受けるため、最大50%の税負担となるのですが、FXを扱う証券会社側でLLPを法人扱いしていることから、レバレッジ規制を受けないというメリットがあります。

先日発表された税制改正大綱が決定すれば、平成24年1月1日以降の取引に関して、個人のFX運用益は20%の分離課税になるとのことなので、今後節税を気にする必要もないと思います。

唯一、レバレッジ規制を受けずに個人としてFX運用を行いたいという、セミプロ以上の方にとっては、まだまだLLPは魅力ある組織体といえるかもしれません。

【平成23 年度税制改正大綱】
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf

金融証券税制(P.14)
現在、店頭金融デリバティブ取引に係る所得については、総合課税としていますが、金融商品間の課税の中立性を高める観点から、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除を可能とします。

<LLPでFX運用している個人投資家の方へ>
上述の分離課税の取り扱いは平成24年1月1日以降に行われる取引(平成23 年度税制改正大綱 P.47-48)から適用されますので、1年分の結果としてLLPから損益分配を平成24年1月1日以降受けたとしても、平成23年12月31日以前の取引に起因する損益はこの適用を受けることができないものと考えられますので、LLPを使ってFX運用損益を個人へ分配するケースでは十分注意が必要となります。

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