LLP名義の自動車は。。。

こんばんは!

LLPを設立された後に、自家用車をLLP名義に変更できますか?と質問を受けることがたまにあります。いままでは、「陸運局に直接ご確認下さい。」と回答していたのですが、一度聞いてみました。

関東陸運局曰く、自動車の所有者登録は人格が必要で、具体的には法人格を有しているか、自然人(個人)でないとダメとの回答でした。しかしながら、LLPを使用者として登録することは可能とのことでした。使用者登録とは、よくローンでクルマを購入したときに、所有者はファイナンス会社で使用者が個人購入者というケースがあるかと思いますが、その使用者登録のことです。※所有権留保なんてクルマ屋は言いますよね~

ということで、LLPが自動車の所有者にはなれないとのことですが、LLPへクルマを譲渡して、陸運局に使用者登録をし、実質所有者としてクルマの取得価額を貸借対照表に計上して、
減価償却していっても実務上問題ないように思います。


意思決定される際は、必ず会計・税務の専門家に確認して下さいね。責任負えませんので★