7月12日経済産業省による説明会の備忘記録(その2)

こんばんは、前回に引き続き説明会でメモったことをご紹介します。

質疑応答でのMEMOですが、有限責任事業組合契約に関する法律の第十二条に重要事項決定における全員同意の例外規定として、”総組合員の三分の二未満とすることができない”というのがあるのですが、この2/3とは1人1議決権として考えるのか?それとも組合契約にて独自の議決権設定を行った場合は、その議決権の2/3なのか?という質問でした。

答えは、1人1議決権とのことでした。

どういうことかというと、LLPの構成員のうちAさんは共同事業に欠かせないキーパーソンで、利益分配割合も70%あり、Bさん、Cさん、Dさんはそれぞれ10%ずつの利益分配割合だったとした場合、力関係からみてもAさんがYESと言えば、LLPの方針として決まっても良いところが、このLLP法第12条に基づき、Bさん、Cさん、DさんがNO!と言った場合、総組合員の3/4が反対することになり、Aさんは自分の意見が通らないこととなってしまいます。

この規定が良い悪いは別として注意が必要ですね。

なお、何が総組合員の2/3以上の賛同が必要なのかは、経済産業省令が発表されていませんので、まだ分かりません。。。

ではまた~

有限責任事業組合契約に関する法律

第十二条(業務執行の決定) 

組合の業務執行を決定するには、総組合員の同意によらなければならない。ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。

 一 重要な財産の処分及び譲受け
 二 多額の借財

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち経済産業省令で定めるものについては、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。ただし、その決定に要する組合員の同意を総組合員の三分の二未満とすることはできない。