日本版LLP(有限責任事業組合)への出資持分は有価証券?

こんばんは、今夜は日本版LLP(有限責任事業組合)への出資持分が有価証券になるのかならないのか考えたいと思います。どっちでもいい?! そう言わず暫しお付き合いを♪

有価証券の定義を探す場合、当然その調べる目的によってアプローチが違ってくるのですが、証券取引法からアプローチしたいと思います。証券取引法の第二条に「有価証券」の定義が定められています。下記条文内の色の付いた部分だけ見て頂ければ、分かりやすいと思いますが、

証券取引法上、有限責任事業組合契約に基づく権利(公益又は投資者保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの)について、”有価証券とみなす”

規定となっています。また、「公益又は投資者保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」...というのは、まだ政令が発表されていないので、分かりません~

さて、仮に全組合員合意のもと、自分の持分を他の人に譲渡したら、税金はどうなるのでしょう。有価証券の譲渡...? 続きはまた明日!

証券取引法(※有限責任事業組合契約に関する法律 附則第三条より)
第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 
一  国債証券 
二  地方債証券 
三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第七号の二に掲げるものを除く。) 
三の二  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券 
四  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。) 
五  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第五号の三及び第七号の二に掲げるものを除く。) 
五の二  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書 
五の三  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)又は新優先出資引受権を表示する証券 
六  株券、新株引受権証書又は新株予約権証券 
七  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 
七の二  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 
七の三  貸付信託の受益証券 
七の四  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券 
八  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの 
九  外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第一号から第六号まで又は前三号の証券又は証書の性質を有するもの 
十  外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの 
十の二  前各号、次号若しくは第十一号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書 
十の三  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの 
十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書 
○2  前項第一号から第十号までに掲げる有価証券及び内閣府令で定める有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。 
一  銀行その他政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの 
二  外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 
三  投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約をいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第二項第二号 の契約のうち政令で定めるものに該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)に基づく権利又は組合契約(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約をいう。)若しくは匿名組合契約(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約をいう。)であつて投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものに基づく権利 
四 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第▲▲▲号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約で公益又は投資者保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものをいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項第二号の契約及び不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号の契約に該当するものを除く。次号において同じ。)に基づく権利
五  外国の法令に基づく契約であつて、投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に類するものに基づく権利