税務上、共同事業性を否認されたら...(続編)

こんばんは、もう2月も終わってしまうと思い、アセって、やっつけブログです。

2005-11-01のブログで、有限責任事業組合(LLP)について税務上、共同事業性を否認されたら...について、宿題にしていましたが、答えはシンプルで、民法上の任意組合としてみなされることになるそうです。

LLPも任意組合もそれ程、税務上の取扱いに大差ないのですが、個人組合員の場合に不動産所得に関して、以下のような違いが生じてしまいます。

LLP:OK!⇒ 調整出資金額までのマイナスの不動産所得を所得計算上、通算可能
LLP:否認 ⇒ マイナスの不動産所得は、損益通算ダメ

すなわち、損益通算の対象としてしまった不動産所得(マイナス)の分だけ、税務否認を受けるということです。

最近、アップもしていないのに、多くの方にご覧頂き誠にありがとうございます。(感謝)
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