第一回 LLP(有限責任事業組合)とコンサルティング業

こんばんは

これからしばらくは、いろいろな業種にスポットを当てて、LLPが使えるか
否かシミュレーションを行っていこうと思います。

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第一回 LLP(有限責任事業組合)とコンサルティング業
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コンサルティング業も様々ですが、オーソドックスには人的役務提供
が基本となり、物品販売と異なり、基本的に原価(仕入・製造)がかから
ないビジネスモデルです。属人的な側面が強く個人間の共同事業として
LLPを活用するケースが多く見られます。

(1)LLPを選択するメリット

会社組織にすると利益を役員報酬等により事業パートナー間で分配
する必要があるが、LLPであれば損益分配割合に応じて毎期強制的
に損益分配が行われるので、事業所得としての個人所得税課税を受ける
のみとなり、法人税課税+所得税課税のダブルで課税が生じることが
ない。

(2)LLPを選択した場合の問題点


事業パートナー間で、実際の収益寄与度合は異なってくることが考えられる。
各組合員のパフォーマンスに応じた損益分配ができれば問題ないが、
実際は予め定められた損益分配割合に応じて、損益を分配せざるを得ない
ことから、実態に即した損益分配と乖離する。


コンサルティングの内容が、源泉所得税課税の対象となる業務の場合は、
支払者側で源泉徴収が必要となるため、法人形態と比較して使いづらい。
※個人組合員を前提

(3)問題解消のアイディア

上記(2)①に関して、LLPと組合員(個人)間の取引契約を別途締結し、
組合員個人がLLPに対して、実際受注したことについての手数料や
実際の作業に関して請求を行う。
この場合、売上に寄与した組合員(個人)はLLPからの損益分配
を待たずして、収益(受注手数料や報酬)を計上出来るので、不公平感
が生じない。
※LLPと組合員間でこのような取引契約を結ぶことが税務上問題ないか
 不透明なため、必ず専門家と相談の上実施して下さいね。

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1.売上

2.直接費用

 受注手数料(組合員への支払い)
 業務委託費(組合員への支払い)

3.LLPの粗利益 (1.― 2.)

4.共通(運営)経費

5.LLPの損益 (3.― 4.)

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上記(2)②に関しては、解決策はなさそうです。。。

(4)結論(あくまでも私見です)

LLPとコンサルティング業はかなり親和性が高いと思います。
個別に組合員の業務に対する寄与度合を上手に反映させることが
できれば、今後様々なコンサルティングサービスでLLPが活用され
てくるのではないでしょうか?