償却資産税と有限責任事業組合(LLP)

こんにちは

LLPの償却資産税申告についてご相談頂いたのですが、即答できず
調べた結果を備忘のため、掲示しておきます。

LLPは法人格がないため、LLP自体に償却資産税(内部造作や備品、機械などの固定資産に対して課される税金です)は課すことができないため、組合員ごとに課税することとなります。

しかし、実際はLLPが「組合員の代表となる者○○○○ 他△名」という名称で償却資産税申告を行い、賦課課税が行われ、実際はLLPが納税手続きを行うようになるとのことです。

土地等の共有持分登記を行ったいる場合に、課税通知が「○○○○ 他△名」となるのと同様だそうです。。。

ということですので、LLPで固定資産を抱えた際は、償却資産税申告についても忘れないで下さいね。

なお、償却資産税の免税点150万円については、「共同事業により生じた物件」として、全体金額にて判断するとのことです。すなわち200万円分のサーバマシンを資産計上していたとして、組合員が2名(損益分配割合、出資割合とも50%と仮定)いるから、1人当たり100万円となり、免税点以下となり償却資産税は免税。。。とはならないということです。(参考:地方税法第10条の2)