法人組合員が職務執行者を選出する際、必要な書類とは?

こんばんは、

LLPを登記する際、法人組合員は職務執行者の選出が必要です。その際
どのような書面が必要かと言いますと、下記経済産業省のHPにあるのですが、
該当部分だけ抽出して列挙したいと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/llpPamphletJitsumu.pdf

※経済産業省HPより抜粋

●職務執行者の選任に関する書面(※法令条文は2010年2月末時点による。)

◇取締役会設置会社

  ― 職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に該当する場合

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      ○取締役会議事録

  ― 職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に該当しない場合  

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       ○職務執行者が会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に
       該当しないことを証する書面 ※1
       ○職務執行者を選任したことを証する書面※2

※1「 当該職務執行者は“重要な使用人”に当たらない」旨の代表取締役の上申書等が考えられる。
※2 代表取締役が選任する方法や、職務執行者の選任につき取締役会等による委任を受けた取締役が選任する方法等が考えられる。

◇取締役会設置会社でない株式会社

  ― 取締役が2名以上の場合 —>取締役の過半数をもって選任したことを証する書面

  ― 取締役が1名の場合  —>当該取締役によって選任したことを証する書面

◇合同会社

  ― 社員が2名以上の場合  —>社員の過半数をもって選任したことを証する書面

  ― 社員が1名の場合     —>当該社員によって選任したことを証する書面