こんばんは
LLPが例えば固定資産(機械装置1億円)を平成21年1月10日に購入したとします。
- LLPの事業年度 1月から12月(12月決算)※消費税納税義務有り
- 組合員A社の事業年度 2月から 1月( 1月決算)
と仮定すると、LLPの事業年度平成21年1月~12月期の課税仕入となり、
組合員A社へは、平成21年2月~平成22年1月期の事業年度にて上記1億円
の固定資産に対する消費税500万円のうち損益分配相当額を仮払消費税と
して認識するのが、普通と考えていたのですが、消費税の基本通達によ
ると、事業年度は無視して、支出した時点の課税仕入として組合員A社側
で取り扱うことを原則だというのです。※例外として、LLPの決算期末
の属する組合員A社の事業年度にて取り込むことも可能。
仮払消費税500万円の内、組合員A社の損益分配割合が決まっていれば、
取り込めることは取り込めますが、基礎となる組合の決算書も何もなし
で取り込むこととなります。
しかし、損益分配割合が期末まで決まらないケースもありえます。その場合は
組合員A社にて取り込みできる仮払消費税の額が確定しないため、原則の
取り扱いはできないこととなります。
実務を行う者としては、違和感を感じる規定です。
【消費税基本通達】
(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる
資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を
行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間
(1年以内のものに限る。)の終了する日の属する自己の課税期間において行っ
たものとして取り扱っている場合には、これを認める。