こんばんは、LLP個人組合員の青色申告特別控除適用について大丈夫かな..と少し心配しています。
事業所得を生ずべき事業を営む人が、ちゃんと帳簿(現金主義はダメ)をつけている場合、青色申告承認申請を出してけば、事業所得の所得計算上、平成17年以降65万円の所得控除が受けられます。
そのため、個人組合員のいるLLPには、青色申告の申請を勧めるのですが、どんなケースでも事業所得から65万円控除して問題ないのだろうか...?と心配になります。
LLPを通じて行う事業は、その組合員が損益分配割合に応じて、あたかも個人で行ったものと考えますので、杓子定規に考えると...
①
LLPを通じたビジネスから生じた損益は組合員の事業所得(不動産所得等他の所得区分もあります)となる。
↓
②
事業所得ならば、青色申告により65万円控除可能。
となるのですが、このようなケースはどうでしょう。
(例)
①父と息子3人でLLPを組成したとします。
②父70% 息子A10% 息子B10% 息子C10% の出資割合かつ損益分配割合とします。
③全員が青色申告を選択したとします。
④年間650万円の利益が生じるとします。
損益分配割合に応じて分配を行うと
父 70% 455万円-65万円(青色申告特別控除)= 390万円
息子A10% 65万円-65万円(青色申告特別控除)= 0円
息子B10% 65万円-65万円(青色申告特別控除)= 0円
息子C10% 65万円-65万円(青色申告特別控除)= 0円
が各人の事業所得金額となります。
青色申告を適用するために、帳簿を付けるのが大変では?と思うかもしれませんが、LLPとして記帳を行っていれば、組合員側では年に一度の損益の取り込み部分の仕訳だけで、済んでしまうのではないでしょうか?簡単すぎる...
何故不安に思うのかと言うと、不動産所得の場合も青色申告特別控除の適用が受けられるのですが、”事業的規模”であることが要件となります。そしてこの事業的規模の目安として、所得税法基本通達に記載されているのが、
独立家屋5棟か部屋数10室以上か否かという基準です。しかし、事業所得にはこの規模要件がありません。そ~っと、活用するのが良さそうですね♪ なんでも目立つと封じ込められますので。。。
そうそう、LLPで不動産賃貸業を行う場合は注意してくださいね。LLPからの損益分配は、不動産所得に該当し、青色申告を適用していたとしてもこの事業的規模要件によっては、青色申告特別控除65万円が受けられないかもしれませんので!
5棟10室基準として、LLPへの出資割合&損益割合が10%とすると、LLP全体では、50棟又は100室ないと、青色申告特別控除が適用できないのだろうか?それとも、事業的規模で行われるLLPビジネスからの分配であれば、全体で5棟又は10室以上賃貸していればOKなのか? 現行の所得税法にとって、共同事業や損益分配は、「想定外」なのでしょう。。。
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みんなにとって、2006年が良い年になりますように!!