LLP損益を純額法で取り込む場合の消費税

今日はLLPの決算結果を、組合員側の帳簿に取り込む際のポイントについてです。
法人税法上の留意点もありますが、今回は消費税に関しての留意点について解説します。

LLPからの自社に対する分配損益が、マイナス100万円だったとしましょう。
単純に仕訳を起こすと、

借方)LLP分配損益金100万円(P/L)

  貸方)LLP出資金100万円(B/S)

になるかと思いますが、これでは、消費税の課税区分に応じた分配は仕訳に反映できていません。仮に100万円の損失分配の内訳が

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課税仕入(P/L上)  2000万円※税抜
対象外仕入     500万円
課税売上      2300万円※税抜 
非課税売上     100万円

課税仕入(B/S上)※固定資産の購入 500万円※税抜
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だったとします。その場合のLLPへの取り込みの仕訳は

(借方)
P/L: LLP分配損益金(課税仕入) 2000万円
P/L: LLP分配損益金(対象外仕入)500万円
P/L: LLP分配損益金(課税仕入-固定資産)500万円

(貸方)
P/L: LLP分配損益金(課税売上) 2300万円
P/L: LLP分配損益金(非課税売上) 100万円
P/L: LLP分配損益金(対象外仕入-相殺用)500万円
B/S: LLP出資金勘定(対象外)   100万円

のように消費税部分を分解して仕訳を起こす必要があります。

ここでは簡素化するために、課税取引により生じた仮払消費税勘定と仮受消費税勘定の
取り込み方を省略していますが、私どもでは、LLPの決算書上、仮払消費税勘定と仮受消費税勘定
をB/SからP/Lの租税公課勘定に振替えて、分配するため、今回の例題に置き換えると、

LLP分配損益金(対象外仕入)500万円

の中に

<P/L販管費>
租税公課(仮払消費税)  125万円
租税公課(仮受消費税) △115万円

が含まれていることとなります。何やらややこしいことをしているように感じられると思いますが、
言い方を替えると税抜き経理を行いながら、最後無理やりに税込み経理に変換しているようなカタチ
を取っています。

今回はとても分かりにくい話ですので、実務家の方々の参考に少しでもなれば幸いです。