投資事業有限責任組合(LPS)とLLPと金融商品取引法

こんばんは

よく混同&混乱した質問を受けるのが、この投資事業有限責任組合(LPS)とLLPと金融商品取引法についてです。

簡単に説明すると、金融商品取引法上の免許を持たない事業者は、他人からお金を集めて投資運用してはいけないと定めています。(ザックリした説明ですが。。)

上記のLPSとLLPを組成し、出資を募る際に金融商品取引法に抵触するか否かが、問題となります。

1.金融商品取引法は、組合の種類別に対象、対象外と決めていません。

2.出資する投資家と、運用する事業者という立場が成立すると、金融商品取引法の対象になってきます。

3.LPSは、投資資金を集めて運用するための組合のため、原則的に金融商品取引法上の規制を受けることとなります。

4.LLPは、共同事業のため、投資家と運用者という役割は原則ありません。共同で資金を拠出し、共同で資金運用するようなケースは、金融商品取引法の対象外と考えられます。
しかし、実質的にLLPの組員員の一部が、運用利回りを期待して、運用担当者にその拠出金の運用を任せたと認識している場合は、LLPであったとしても、金融商品取引法に抵触してきますので、十分注意が必要です。

過去のブログに、

金融商品取引法とLLP(2007-09-03)

についての記事がありますので、合わせてご覧頂くと良く理解できると思います。

<参照HP>
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について【金融庁】平成21年8月25日