LLPの有限責任は完璧じゃない?! 有限責任の限界

2010年初めての記事です。今年もよろしくお願いします。(遅いって??)

さて、LLPは有限責任で、出資額を上限にリスクを負えばいいということは皆さんご存知です。ではどのような場合でもリスクを限定することができるのでしょうか?

例えば、大量に商品を仕入れて、代金を支払わずに計画倒産...それでも有限責任で済むとは、常識的に思えませんよね。

そのあたりは、LLPの18条に規定されています。

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(組合員等の第三者に対する損害賠償責任)
第十八条 組合員又は次条第一項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者(以下この条において「組合員等」という。)が、自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の場合において、他の組合員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
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要は、詐欺行為や、よっぽどひどいことをした場合は、相手がLLPだけを訴えるのではなく、その組合員個人までもが訴えられて、損害賠償責任が生じることとなります。

悪いことはできませんね~