日本版LLP(有限責任事業組合)と源泉所得税

こんばんは、今日は知っている人は知っているし、知らない人はへぇ~っていう話です。有限責任事業組合は構成員課税のため、税金とは無縁~♪と思われるかもしれませんが、源泉所得税については、個人事業者や法人と同じように、源泉徴収義務を負うこととなります。

すなわち、有限責任事業組合が雇い入れた社員に対する給与や、士業等個人事業者に対する報酬の支払いの際には、源泉徴収を行い、毎月(又は、納期特例の場合、年2回)源泉所得税納付を行わなければ、キッチリとペナルティまでも課されることとなります。

■不納付加算税(税額×5%)年利じゃぁありません。1日送れても、1年遅れても5%
※上記は自主納付の場合(税務調査にて指摘を受けた上での納付は10%...)

■延滞税(納期限から最初の2ヶ月:年利4.1%  その後:年利14.6%)

となります。

例えば、6/10納期限の源泉税100万円を1日送れて納付すると、100万円×5%=5万円が必要となります。利息制限法・出資法・ヤミ金もビックリです。年利で換算すると1825%になってしまいます。。。

所得税法 第6条(源泉徴収義務者) 

第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

源泉所得税には気をつけましょう~ ではまた!