日本版LLP(有限責任事業組合)の内部自治について

こんばんは、今日は少し運営面から、LLPを見てみたいと思います。原則、総組合員の同意により組織運営が行われることとなりますが、それでは組織は身動き一つ取れなくなります。で、どのようなルールを定めているかというと、

1.賛成100%(総組合員の同意)

 一 重要な財産の処分及び譲受け 
 二 多額の借財 

 で、以下の2に該当しないもの

2.賛成67%(総組合員の2/3の同意)

 一 重要な財産の処分及び譲受け 
 二 多額の借財 

 で、経済産業省令で定めるもの(まだ公表されていない)について

3.その他のことは、自由に取り決めを行ってOK

4.1,2に関係なく、”常務”は自分の判断で決定できるが、他の組合員から異議がでたら、勝手に決めてはダメ

結局、”常務”というのが会社の代表取締役みたいなものですね。総組合員の2/3の同意っていうのは、株主総会の特別決議って感じでしょうか?

組合員相互の力関係は明確な方がスムーズな組織運営ができるように個人的には思います。ではでは!

日本版LLP法

第十二条(業務執行の決定) 

組合の業務執行を決定するには、総組合員の同意によらなければならない。ただし、次に掲げる事項以外の事項の決定については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。
 一 重要な財産の処分及び譲受け
 二 多額の借財
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち経済産業省令で定めるものについては、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。ただし、その決定に要する組合員の同意を総組合員の三分の二未満とすることはできない。

第十三条(業務の執行)

組合員は、前条の規定による決定に基づき、組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができる。
3 組合員の組合の業務を執行する権利に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第十四条(常務)

前二条の規定にかかわらず、組合の常務は、各組合員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員が異議を述べたときは、この限りでない。