組合からの組合員への給与は新しい問題(日本版LLP)

日本版LLPが始まるまで、「組合からの組合員への給与」問題はあまりクローズアップされることがなかったポイントだと思います。なぜ今までも民法上の組合組織が存在し、金融や不動産に偏っていたとは言え、活用されてきた経緯の中で、注目を集めることがなかったのでしょうか?
(今も注目しているのは私だけ?!(笑))

その理由は、ビジネススキームにあります。基本的なビジネススキームは、

○ 投資家 (節税効果や、運用利回りに期待を寄せるだけで、実際何もしない)
○ 運営会社(実際に業務に従事する企業等で、管理報酬や成功報酬を得ることが目標)
○ 運営担当者(運営会社の役員・社員のため、運営会社から給与等をもらう)

このような感じのものが多く、組合から直接個人が給与を支払う必要性があまりなかったのです。
しかし、これからの日本版LLP(有限責任事業組合)は、様々なビジネスに活用されることが想定されるため、「組合員への給与支給」の税務上取扱いは新しい問題と言えるのではないでしょうか?

何が給与所得区分に該当し、何が事業所得区分に該当するのか、是非、経済産業省から国税庁に事前照会を入れてもらえないかなぁと思います。 事前照会に対する文書回答等について (国税庁HPより)

偶然にでも経済産業省の担当者の方が当ブログを見てくれないだろうか??

【中小企業庁(経済産業省)より国税庁に事前照会を行った例】
投資事業有限責任組合契約に関する法律(ファンド法)の施行について
中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて (PDF)

ではまた~