LLP組合員の数と共同事業性の否認?!

こんばんは、お久しぶりです。LLPの相談を受けると合わせて匿名組合の相談も増えてきました。事業を行う側から見れば、ヴィークル(なんて訳するのでしょう?事業主体、法人形態..)や、法律なんて何でも良いのです。要は自分がイメージするビジネスを具現化するために最適な方策が取れれば満足してもらえるものです。すると案外LLPで...なんて相談も実際は匿名組合スキームの方がマッチしていることが多々あります。

LLPと匿名組合の大きな違いは、共同事業性と言えます。LLPは組合員が事業に実際参画するパートナーであることが必要とされるのに対して、匿名組合の出資者は投資リターンを求める投資家と言えます。事業の主導権を握る側からすると明らかに匿名組合の方が楽と言えます。何故なら船頭が多すぎて船が山に登っても...ということになりかねません。

従いまして、多人数から資金を集めるスキームでは、LLPは使いにくいと言えます。では、何人くらいまでならLLPが成立するのでしょうか?3人、5人、10人、50人、100人... 仮に100人いたとしても、意思決定における発言権のランクを分けることにより統制をとることも可能だと思います。その場合、共同事業性がどこまで許容されるのか、とても難しい判断が求められます。

その共同事業性をどこで問われるのかというと、有限責任事業組合の登記時点ではなく、税務調査で問われることとなります。その時点で有限責任事業組合として認められないと判断された場合は、その組合組織はどのようにみなされて課税リスクを負うこととなるのでしょうか?

う~ん..分からない。。 匿名組合にみなされるのか?人格なき社団として法人税課税を受けるのか?匿名組合の場合は消費税部分だけが問題に...はたまた民法上の組合に違いはないということで、任意組合となるのか?

やっぱり分からない。。。こんな結論のない文章ですみません。調べてまたご報告したいと思います~