日本版LLP法成立における附帯決議?!

日本版LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)の国会通過の際、衆議院及び参議院において附帯決議というものが、付け足されています。附帯という文字の通り、法律を承認するけども、※※※についてしっかりやってね!という注文のようなものです。大体同じようなことを決議していますが、違う点のみ色を変えておきます。

【衆議院】
■会社法に基づき新たに認められる合同会社との違いを明確にしつつ、有限責任制等の特徴に関しても十分周知徹底すること

■租税回避行為への悪用を防止する観点から、有限責任事業組合に係る徴税に関し、その実効性および公正性を確保すること

■的知識を有する多様な人材の活用に資するため、有限責任事業組合の業務執行として認められる範囲の明確化を図るとともに、弁護士や税理士等のいわゆる士業が行う共同事業において、有限責任事業組合を利用することが可能となるよう、前向きの検討を進めること

【参議院】
■有限責任事業組合制度の運用に当たっては、債権者保護の観点から組合財産の保全が図られるよう努めるとともに、被雇用者に不当な不利益が生じることがないよう配慮すること。また、租税回避行為の悪用を防止する観点から、徴税における実効性及び公平性が確保されるよう努めること。

■中小企業者等の利用を促進する観点から、政府系金融機関の融資、信用保証協会の信用保証等の中小企業支援策を有限責任事業組合に係る事業においても活用できるよう努めること。

■法律の施行後においては、会社法に基づく合同会社との相違点を踏まえつつ、有限責任事業組合制度の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこと。 

この色を変えた部分について今後の対応に着目していきたいと思います♪