日本版LLP(有限責任事業組合)の組合脱退及び除名について

有限責任事業組合の組合員が、その組合から脱退する場合のパターンをまとめておきます。今日は自分のための情報整理って感じです♪

原則、自分の意思で脱退できないという契約ですので、もめないように、組合員の意思で脱退できるケースを組合契約書に記載しておくことが大切となります。

また強制的に脱退させる場合も、原則正当な理由がある場合に限り、他の組合員の全員賛成をもって強制的に除名が可能となります。これでは、組合員間で派閥のようなものが出来てしまうと、身動き取れなくなりますので、組合契約書上で、組合員の2/3以上や3/4以上の賛成で除名可能などとしておくことが、スムーズなLLP運営上、必要となってくるように思います。

日本版LLP法

第25条(任意脱退)

 各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。ただし、組合契約書において別段の定めをすることを妨げない。

第26条(法定脱退)

 前条に規定する場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

 一 死亡
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 四 除名

第27条(除名)

 組合員の除名は、組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、組合契約書において他の組合員の一致を要しない旨の定めをすることを妨げない。

2 前項の場合において、組合員の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。