こんばんは、以前にも触れましたが節税を考える際のポイントをまとめたいと思います。
(1)LLP自体は課税されないが、LLPに参加している個人・法人側で課税される。
(2)LLPに参加している個人・法人側への損益取込時期は、LLPの決算期末の日を含む年(個人)及び事業年度(法人)のため、損益取込みから決算期末まで猶予時間が長ければ長いほど、”決算対策”を行うことが可能となる。
(3)LLPからの分配金は、配当ではないため法人課税上、受取配当の益金不算入という規定は使えない。
(4)LLPに参加する前提が、経営参画のため外国法人の純粋投資は認められず、日本に拠点を有しない外国法人がLLPに参加してしまうと、自動的に日本に拠点(恒久的施設)を有しているものとみなされてしまう。→源泉徴収20%の上に総合課税を受ける
(5)損失の取込みは、出資額を限度とするため損失取込みによる節税は考えない方が良い。
(6)利益分配を前提とした場合、任意の割合(合理的理由が必要)で分配できるため、節税プラン検討が色々と可能かも。。
ご参考まで~