LLPの会計報告書を作成しなければならない時は?

LLPの場合、次のようなタイミングで一定の会計報告書を作成しなければなりません。

これは、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の第10条(会計帳簿の作成方法)、第11条(会計帳簿の記載事項)に明記されています。列挙すると、

(作成期限:速やかに)
1.組合が成立したとき
2.組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき

(作成期限:2ヶ月以内)
3.事業年度が終了したとき
4.損益分配の割合の変更があったとき
5.組合員の脱退があったとき
6.組合財産の分配があったとき

組合員の加入、脱退が頻繁に発生するようなLLPを組成してしまうと、会計処理が大変なことになりそうですね~