LLPの組合員に消費税の免税事業者と課税事業者が混在してくると、LLPの決算報告書作成は困難を極めます。。。
ということで、今回は業界関係者?向け消費税の考察を行います。
ご存知の通り、LLPに消費税の納税義務はありません。各組合員に分配された上で、各組合員個々の消費税納税義務の有無に従い、消費税を取り込んでいくこととなります。
LLPの決算処理として、
<処理前>
B/S(LLP)
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仮払消費税70 | 仮受消費税 100
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<決算整理仕訳>
借方)仮受消費税 100
貸方)仮払消費税 70
未払消費税 30
<処理後>
B/S(LLP)
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| 未払消費税 30
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となるわけですが、このままだと、未払消費税 30がB/Sに残って翌期に繰り越されてしまうのです。しかし、消費税の納税は各組合員にて行われるため、LLPのB/S上に残ってしまうと、問題です。
そこで取った策は、営業外損益勘定を使い、
<決算整理仕訳>
借方)仮受消費税 100
営業外費用 70
貸方)仮払消費税 70
営業外収益100
<処理後>
B/S(LLP)
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なし | なし
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P/L(LLP)
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営業外費用70 | 営業外収益100
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とすることにしました。なんだこれは!?と思われるかも知れませんが、結局損益に関しては、消費税を税込処理した場合と同じになります。
一方組合員側では、
組合員A(課税事業者)[損益分配割合50%]
P/L(組合員A)
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営業外費用35 | 営業外収益50
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を自社帳簿に取り込んだ上で、
<修正仕訳>
借方)仮払消費税 35
営業外収益 50
貸方)仮受消費税 50
営業外費用 35
と、上記の逆仕訳を行うことにより、
B/S(LLP)
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仮払消費税35 | 仮受消費税 50
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に解凍?!されます。
また、組合員B(免税事業者)[損益分配割合50%]
P/L(組合員B)
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営業外費用35 | 営業外収益50
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<修正仕訳>
借方)営業外収益 50
貸方)営業外費用 35
雑収入 15(消費税差額)
として、処理を行えば良いと思います。他にも対応方法は考えられると思いますが、ご参考まで♪
補足ですが、LLPの決算報告においては、上記の他、
1.課税売上金額
2.非課税売上金額
3.免税売上金額 以上、課税売上割合に影響
4.課税対応仕入金額
5.非課税対応仕入金額 以上、個別対応方式による仕入れ税額控除計算に影響
のような情報も提供していく必要がありますので、お忘れなく!!