LLPにおける持続化給付金について

持続化給付金の受給について

さて、ブログ再開第一弾は、LLP事業者に対する持続化給付金についてです。

持続化給付金はご存じのように中小法人、個人事業者であれば、幅広く適用され、
既に多くの事業者が受給されていると思います。どちらかというと、昨今は不正受給の返金が話題ですよね。

さて、LLPの場合、事業者であることは間違いありませんが、中小法人でも個人事業者でもありません。
有限責任事業組合という組合です。改めてネットで

「持続化給付金 LLP」
「持続化給付金 有限責任事業組合」

で調べてみましたが、受給出来ないという説明があるくらいで、踏み込んだ記述は見当たりませんでした。

恐らくネットにはわざわざ掲載していないが、知ってるよという方はそれなりにいると思いますが、
LLP事業者も当然ながら、持続化給付金を受給できます。中小の事業者を幅広く支援するための制度ですので、
例外になるというのは、可哀そうです。

当社の関与先でも、既に受給しています。受給するためには以下の手順で行います。

まずLLPの事業者(組合員)は、税務上のステイタス(法人組合員or個人事業者)に応じて、
持続化給付金の申請を行ってください。

個人であれば個人の確定申告書に添付している青色決算書があると思います。(白色申告も大丈夫ですが、説明割愛)
法人であれば、事業概況書が重要です。ご存じのように月次ベースでの売上減少を証明する必要がありますので、
これらの書類がキーになってきます。

しかしながら、LLPの場合、LLPの決算期末(通常年1回)にのみ、売上が計上されるため月次ベースでの
売上を証明する術がありません。そのため、上記書類の他にLLPの月次推移損益計算書を用意します。
これだけではまだ足りません。LLPの組合員はそれぞれ損益分配割合に応じた売上が個々の組合員に
帰属しますので、LLPの月次損益計算書に個々の損益分配割合を乗じた結果を月次の売上として計上し、
その結果持続化給付金の受給要件を満たせば、大丈夫です

もし、LLPだからダメだと諦めていた事業者の方が居ましたら、今一度チャレンジしてみて下さい。

最後に不正受給にならないために1つご注意頂きたいことがあります。

LLPの個人組合員は基本的に共同事業を行う事業者であり、分配された損益は、所得税においては基本的に事業所得
として扱われます。(金融取引や固定資産売買など他の所得区分になるケース場合がありますが、割愛します)
しかし、一部の組合員について、損益分配割合が低かったり、実態としてほとんど事業に関与していない場合
もあり得ます。LLP全体ではなく、個々の組合員において、事業実態を伴っていない場合は、申請を自粛した方が
無難だと思われますので、ご注意下さい。

生業(なりわい)という言葉があります。その個人がその事業を通じて生計を立てているのか否かが事業の
基本的な物差しとなります。生計を形成するためにどの程度LLPからの分配が寄与しているかで、ご判断頂くのが
良いかと思います。