LLP(有限責任事業組合)の社会保険加入義務について(強制適用事業所 VS 任意適用事業所)

社会保険制度への加入義務
LLPの社会保険加入義務について解説

LLPは社会保険に加入しなければならないのかという質問をたまに受けます。
加入義務を考える際、2つに分けて整理する必要があります。

1つめは、LLPの個人組合員自身の加入義務です。

こちらは、LLPの組合員はLLPより給与を受給する立場ではなく、構成員課税のもと、
事業所得課税となることから、社会保険の加入義務は生じません。

2つめは、LLPが従業員を雇用した場合のその従業員の加入義務です。
こちらは、社会保険の強制適用事業所に該当するのか否かを確認する必要があります。


健康保険法第3条3項

この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一  次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの


上記の条文から、従業員が5人以上いたら、強制適用事業所になることが分かります。

また、従業員が5人未満の場合でも、法人の場合は強制適用事業所となります。
では、LLPは法人に入るのでしょうか?

法人の定義の説明は今回は割愛しますが、LLPは法人ではありませんので、健康保険法第3条3項二号
の規定に該当しません。そのため強制適用事業所には入らず、個人事業同様に5名未満の従業員の場合、
社会保険の加入義務は無いということになります。

もちろん、任意適用事業所として加入することは可能となります。

ご参考まで。