LLP構成員としての外国法人について

関係ない人には全く意味不明かもしれませんが、実務のケースにあたっている中で気付いた点を備忘のため書いておきます。

LLPの構成員は、事業に実質的に参画していることが要件となります。外国法人が構成員になること自体問題ないのですが、日本に恒久的施設を有しない4号PEでも構成員になれるのか?というと、やはり無理ということになると思います。外国法人であったとしても、その職務執行者が日本に在住しており、外国法人も日本に支店(営業所)登記が行われていて初めて構成員として実態があると言えることとなると思います。そうすると、この外国法人は日本において国内源泉所得に対して、日本法人と同様に法人税申告義務が生じる1号PE(恒久的施設が国内にある法人)となってしまい、源泉所得税課税のみで完結させることはできないと考えた方が良いと思います。

1号とは、所得税法第164条の第一号のこと
4号とは、所得税法第164条の第四号のこと
PEとは、恒久的施設(Permanent Establishment)のこと

平成17年7月29日に出た法務省の登記通達の記載例を見ると、外国法人に関して次のような表記をしています。

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市ハーバ通4番地
(日本における営業所 東京都新宿区北新宿一丁目8番22号)
組合員 アメリカンジムアンドメアリーコーポレーション

東京都渋谷区宇田川町1番10号 職務執行者 ロバート・ウイリアム

平成19年12月 3日加入
平成19年12月10日登記

完璧な1号PE法人です~(笑)