こんばんは!最後にD社の場合を見ていきましょう!
<6/20ブログより抜粋>
【前提条件】
1.事業開始から1年間(1事業年度)に、1億円の利益を獲得する
2.事業参加者は次の通り
(3)株式会社C社 (毎年法人税の課税所得が5000万円あり、今後も継続)
(4)株式会社D社 (2年前から赤字続きで、現在繰越欠損金3000万円あり)
3.出資金額
(1)個人A氏 100万円
(2)個人B氏 100万円
(3)株式会社C社 5000万円
(4)株式会社D社 4800万円
4.分配割合(分配割合には合理性があるものとします。)
(1)個人A氏 25%
(2)個人B氏 25%
(3)株式会社C社 25%
(4)株式会社D社 25%
6.設立場所 東京都港区
7.社員数 10名(上記A~Dを除く)
8.事業内容 コンサルティングサービス
(3)有限責任事業組合(日本版LLP)出資金総額1億円
③株式会社D社の場合(資本金:1000万円 創業1994年※留保金課税適用あり)
1.所得金額計算
※当期のLLP以外の所得は±ゼロとします。
課税所得: 2,500万円(分配金)+ △3,000万円(過去からの繰越欠損金)=△500万円
2.税額計算
【法人税】
①所得課税
0円(課税所得金額がゼロのため)
②留保金課税
A当期留保金額:2,500万円-0円(法人税額)-0円(概算住民税)=2,500万円
B留保控除額:1,500万円(最も大きい金額)
(a)資本基準額:1,000万円(期末資本金額)X25%= 250万円
(b)所得基準額:2,500万円(課税所得金額)X35%= 875万円
(c)定額基準額:1,500万円X12ヶ月(当期の月数)/12ヶ月=1,500万円
C税額計算: A―B=2,500万円―1,500万円=1,000万円(千円未満切捨)
1,000万円X10%(3000万円までの税率)=100万円
③税額
①+②=1,000,000円
【住民税】
①法人税割額
1,000,000円(法人税額)X17.3%(不均一課税適用法人に該当)=173,000円(千円未満切捨)
②均等割額
70,000円
③税額
①+②=243,000円
【事業税】
0円(課税所得金額がゼロのため)
【合計税額】
法人税+住民税+事業税=1,243,000円
3.比較対象税額計算(LLP分配利益がなかったと仮定した場合)
①法人税 0円(算式省略)
②住民税 70,000円(算式省略)
③事業税 0円(算式省略) 合計 ①+②+③=70,000円
8.増加税負担額
1,243,000円―70,000円=1,173,000円
4.結論
D社の場合、利益1億円に対して2500万円(25%)あった自分の取り分の内、最終的に手元に残ったのは、
2,500万円(利益分配金額)―1,243,000円(法人税等)=23,757,000円 ということになります。
2500万円に対する実効税率を計算すると、実効税率4.97%となってしまいます。
まぁ、繰越欠損金がある場合、実行税率といってもあまり、意味を成さないと思いますが、
繰越欠損金がある場合でも、留保金課税の対象法人は、住民税均等割(70,000円)以外にも
課税が生じるということに留意する必要がありますね~
では、良い週末を!!